- 有給休暇義務化スタートしたけど他の会社はどんな感じ?
- そもそもあれってなんでやってんの?
- え?うちそんな有給なんて自由に取れんよ?
2019年4月に働き方改革の一環として有給休暇取得の義務化がスタートしましたが、皆様の会社はどんな感じでしょうか?
私はこの制度が始まる直前に転職をしましたので幸か不幸か2つの会社のことを知れましたので+α含めまとめていきたいと思います。
という事で、転職に成功したと感じている近所です(´・ω・`)
ついに有給休暇が強制的に取れるようになりました(なんか日本語としておかしい気もする)が、自分が勤めている会社以外の事情って分からないですよね?
そこで2社を知っているある意味貴重な存在の私が有給事情をまとめてみました。
あ、小難しい(法律的な)話は基本バッサリカットして分かりやすくします。
この記事の目次
有給休暇5日取得の義務化とは
日本は完全取得率(使い切る人の割合)は諸外国に比べても低く、平均給付日数(16.6)と平均取得日数(9.3)ともに最下位と言うデータが2010年物ですが出ています。
取らない理由としては
- 忙しくて暇がない
- 取れる雰囲気がない
- 同僚に気を遣う
などの理由があります。
まぁ・・・この辺は大企業などでもない限り似たような思いの方が多いのではないでしょうか?
実際私も退職前に有給とか調べましたが40日まるっと残ってましたし、約9年の勤務で総計20日も使ったかどうかですね。しかも使用理由の大半は体調不良とかだし。
もちろん全部使いきる or 買い取りで無駄なく会社を去らせて頂きましたが。
そんな状況に政府がもっと休みを取れる環境づくりにとスタートしたのが有給休暇取得の義務化。
10日以上の有給を付与される人は毎年5日は最低でも使いなさいってもの。
これは正社員以外の派遣社員やパートさんでも同じ条件です。
守らなければ罰則規定もあるので見てみぬふりは出来ません。
またこの有給に限り会社の指定日にすることも可能となっています(通常の有給は従業員が優先。どうしてもと言う場合は本人と相談)
では会社はどんな対応をしているか?を見て欲しいと思います。
有給取得日を指定して全員休みにする
以前勤めていた会社がこのパターンでした。
小売り関係の会社だったこともあり年休105日とちょい少な目な会社で、大型連休も少な目で土曜日出勤が何度かあり、その土曜日を全員休みにする流れとなりました。
会社としてもバラバラと個々人で休まれるよりもオフィスの管理面なども含め、全指定した方が都合がいいですからね。
デメリットとしては全社員が休むので仕事は完全ストップする・・・ぐらいでしょうか?
元々土日祝が全部休みと言う会社は指定日で休むってパターンはなさそうな気もします。
有給消化日を半分自由、半分会社指定
5日あるうち2日ないし3日を会社が指定、残りは自由に取ってイイと言うパターン。
今勤めている会社がこれになります。
今のところも年休107日なので以前の職場と大差ないんですがメーカーっぽいところなので、大型連休にドカッと休みがもらえるため土曜出勤が結構あったりします。
その何度かある土曜日のうち3日を指定日として全員休み、残り2日は部署内で調整して取ってイイと言う形。
自由だーーー!!
とテンション上がるようですが・・・自由に休んでいいと言われても休みなれてなくて逆にちょっと困ったり。
ぶっちゃけ指定してくれた方が変な気を回す必要なくて気兼ねなかったかな・・・なんて。
本来有給は100%消化されるべきと言われますが・・・中々難しいですよね。
特に中小企業とかだと有給を積極的に使う意識がほぼないので。
消えた公休事件!?有給と振替られた
幸いなことに私の周りでは聞いたことないのですが、ネットを見てると【夏季休暇が全部有給指定日にされた】【年休が5日減った】なんてのも見かけます。
これは8/10~8/15のお盆期間や、土日祝の休業日を有給として振替てしまうと言うなんともブラックな方法。
普通の会社は年休が120日だったとしたら、義務有給+5日で実質年休125日となるはずですが、年休を115日に減らして結局今まで通りの休みとしてしまうワケです。
まさに【消えた公休事件】
そんな事許されるん!?
許されません。労基署に出たら勝てる可能性大です
労働契約の不利益変更を明確な理由もなしに行うのは無効と判断される可能性が高く、向こうの場合は有給消化出来ていないとみなされ、会社に罰金刑が科されます。
もしも勤めている会社の年休が減らされていた!と言う場合は一度専門機関にご相談ください。
転職者は有給消化義務どうなるの?
さて、素朴な疑問として会社指定日の有給とされても「転職者や新入社員は有給持ってないけどどうなるの?」って事でしょう。
結論から言うと
- 会社指定の有給消化の場合は「特別有給」とされる
- 自由に取れる場合は取得後から消化していく
と言う対応となります。
そもそも今回の法律は厳密に言えば【有給取得から1年以内に5日消化する義務】であり、4月から1年以内に使う義務ではありません。
新入社員の場合
新入社員は4/1入社なので有給発生が10/1です。
なので9/20に有給消化指定日があると新入社員は出勤しないといけないのか!?
答えはもちろんノー。当たり前ですが欠勤扱いにもなりません。
新入社員の方、ご安心くださいね。
対応としては特別有給として仮の有給を消化して、有給を取得したら振替を行う形になります。
有給発生前に体調不良を起こしたとかの場合でも、優しい会社だとこんな対応をしてくれるところもありますね。
途中入社で有給消化が間に合わない!?
例えば6/21に入社した人がいるとすれば有給取得は12/21ですよね?
3月決算の会社だと残り3か月で5日使わないとダメなのか!?
これも答えはノー。
有給消化義務は【取得日から1年】と言う括りなので、2019.12.21に付与された場合は2020.12.21までに5日消化すればOKという訳。
今回の有給消化は4月から翌年4月までが期間と思われがちですが、実は個々人で消化までのタイムリミットは異なっています。
特に私のように転職した人は他の人とタイミングが異なるのでよく覚えておきましょう
法律の小難しい部分はバサッと飛ばして解説しましたが、今回の有給消化義務化からその他の有給もどんどん使えるようになると非常に働く側としては嬉しいですね!
以上、有給休暇の取得が義務化!中小企業戦士のまとめ【転職者はどうなる?】でした!